第2節 車両の重量等(第65条・第66条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)
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鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第2節 車両の重量等
(軌道及び構造物に対する制限)
第65条
車両は、軌道及び構造物に対して、当該軌道及び構造物の負担力より大きい影響を与えないものでなければならない。
(安定性)
第66条
車両は、軌道の保全状況その他想定される運転条件において、安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。
2
車両は、曲線軌道上で停止した場合において、転覆をしない構造のものでなければならない。
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第2節 車両の重量等(第65条・第66条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令