第3節 車両の走行装置等(第67条―第69条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)
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鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第3節 車両の走行装置等
(走行装置等)
第67条
走行装置等は、次の基準に適合しなければならない。
一
車輪は、車両の走行により軌道を損傷させないこと。
二
車軸の配置は、走行する線区の最小曲線半径の曲線を支障なく通過することができるものであること。
三
懸架装置は、軌道からの衝撃に対し十分な容量を有すること。
四
列車の最前部となる車両の前部は、レール頭面上の障害物を排除することができるものであること。
五
前各号に掲げるもののほか、走行装置等は、堅ろうで十分な強度を有し、かつ、車両の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものであること。
(動力発生装置等)
第68条
動力発生装置等は、施設に適合し、運転に耐えるものでなければならない。
2
車両の電気回路の電気設備は、次の基準に適合するものでなければならない。
一
絶縁破壊、混触による感電及び火災のおそれのないものであること。
二
誘導作用による障害を鉄道事業の用に供する他の電気回路の電気設備に及ぼすおそれのないものであること。
三
集電装置は、電車線に対し追従性を有するものであること。
四
パンタグラフは、乗務員室から一斉に下降させることができること。ただし、電気機関車の重連その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
五
パンタグラフ降下時にアークによる火災の発生するおそれのないものであること。
六
過電流による過熱焼損のおそれのないものであること。
七
異常な高電圧の侵入に対し、回路の安全を確保することができること。
八
高電圧の電車線の区間を走行する車両にあっては、異常時に電車線を強制的に停電させることができること。
3
内燃機関及び蒸気機関を有する車両の機関等については、次の基準に適合するものでなければならない。
一
機関は、異常な過熱が発生することがないよう適切な保護措置が講じられること。
二
蒸気機関は、機関から排出される火の粉及び燃えがらによる火災の発生を防止することができること。
三
床壁等は、機関の熱による発火を防止することができるよう設置されること。
四
燃料装置は、燃料の漏れ及び引火を防止することができること。
五
排気管は、排気ガス及び熱による旅客への危険及び他の装置の故障を防止する構造であること。
(ブレーキ装置)
第69条
車両には、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。
一
車両を確実に減速し、又は停止させることができること。
二
組成した車両に乗務員室からの操作により連動して作用すること。(専ら入換えをする場合に連結して運転する車両及び特殊車を除く。第5号において同じ。)
三
振動、衝撃等によりその作用に支障を及ぼすおそれのないこと。
四
制動力を連続して作用させることができること。
五
組成した車両が分離したときに自動的に作用すること。
六
車両を急速に停止させることができること。ただし、特殊車にあっては、この限りでない。
七
制動力の供給源を確保することができないことにより、その作用に支障を及ぼすおそれのある場合は、発車することができないこと。ただし、蒸気機関車であって警報装置等を設置した場合は、この限りでない。
2
車両には、前項のブレーキ装置のほか、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。
一
留置中の車両の転動を防止することができるものであって前項第3号の基準に適合する装置。ただし、当該装置を有する他の車両に固定連結すること等により、留置中に車両の転動を防止する場合は、この限りでない。
二
前項のブレーキ装置が故障した場合に使用することができる独立したブレーキ機能を有するものであって前項第1号、第3号及び第4号の基準に適合する装置。ただし、機関車、旅客車(客車に限る。)、貨物車(貨車及び荷物車に限る。)及び特殊車は除く。
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