第6節 動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車等の車両設備(第86条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令


(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)

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 鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、 鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。


    第6節 動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車等の車両設備

(動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車等の車両設備)
第86条  動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車は、第64条から前条までの規定によるほか、次の基準に適合するものでなければならない。
 動力車を操縦する係員が運転操作不能となった場合に、必要に応じ、列車を安全に停止させることができる装置を設けること。
 地下式構造の区間その他の非常時に旅客の迅速な避難が困難な区間を走行する旅客車にあっては、前号の装置が作動したことを自動的に駅又は運転指令所に通報する機能を有すること。
 動力車を操縦する係員が保安上必要な場合には、駅又は運転指令所と定位置で支障なく連絡することができること。
 旅客車にあっては、動力車を操縦する係員が定位置で容易に旅客用乗降口の扉の操作及び旅客への放送をすることができること。
 動力車を操縦する係員が乗務しない列車は、第64条から前条までの規定によるほか、非常時に旅客の安全を確保するため、客室において旅客が運転指令所と相互に連絡ができる装置等を設けなければならない。ただし、係員が乗務することにより非常時に旅客の安全を確保することができる場合は、この限りでない。

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第6節 動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車等の車両設備(第86条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令