第3節 車両の運転(第109条―第111条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令


(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)

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 鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、 鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。


    第3節 車両の運転

(入換え)
第109条  車両の入換え(列車の入換えを含む。次項において同じ。)は、合図によって行う方法その他の安全な方法によらなければならない。
 車両の入換えは、列車の運転に支障を及ぼさないように行わなければならない。

(車両の留置)
第110条  車両を留置する場合は、自動又は転動を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(危険品積載車両の危険防止)
第111条  危険品を積載している車両を留置する場合には、周囲の状況を考慮して、当該車両を他の線路に移す等危険防止の措置を講じなければならない。

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第3節 車両の運転(第109条―第111条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令