第4節 鉄道信号(第112条―第119条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)
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鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第4節 鉄道信号
(鉄道信号と運転の関係)
第112条
鉄道信号の現示又は表示により列車等を運転する場合は、鉄道信号が現示又は表示する条件に従わなければならない。
(停止を指示する信号の現示)
第113条
列車等は、停止を指示する信号の現示がある場合は、停止すべき位置の外方に停止しなければならない。ただし、停止すべき位置までに停止することができない距離で停止を指示する信号の現示があったとき及び停止すべき位置が表示されないときは、速やかに停止しなければならない。
2
前項の規定により停止した列車等は、進行を指示する信号の現示又は進行の指示があるまで進行してはならない。ただし、運転方法を第101条第1項第3号に掲げる方法に変更する場合は、この限りでない。
(信号現示の不正確)
第114条
信号を現示すべき所定の位置に信号の現示がないとき又はその現示が確かでないときは、列車等の運転に最大の制限を与える信号の現示があるものとみなさなければならない。
(信号の兼用禁止)
第115条
信号は、二以上の線路又は二種以上の目的に兼用してはならない。ただし、列車等の安全な運転に支障を及ぼさない場合は、この限りでない。
(進行を指示する信号の現示の条件)
第116条
進行を指示する信号は、列車等の進路に支障がないときに限り、現示することができる。
(その他信号の現示に関する事項)
第117条
第113条から前条までに定めるもののほか、信号は、係員がその現示により列車等を運転するときの条件を的確に判断することができ、かつ、列車等の運転の安全を確保することができるよう、その種類、現示の方式及び条件並びに取扱いを定めて用いなければならない。
(進行を指示した場合の処置)
第118条
列車等に対して進行を指示する信号が現示されているときは、その進路を支障してはならない。
(合図及び標識)
第119条
合図及び標識は、列車等の運転の安全を確保することができるよう、その種類及び表示の方式を定めて用いなければならない。
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