第3節 建築限界(第20条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)
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鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第3節 建築限界
(建築限界)
第20条
直線における建築限界は、車両の走行に伴って生ずる動揺等を考慮して、車両限界との間隔が、車両の走行、旅客及び係員の安全に支障を及ぼすおそれのないよう定めなければならない。
2
直線における建築限界は、電気機関車又は電車が走行する場合は、車両の走行に伴って生ずる動揺等を考慮して、車両限界との間隔が、感電及び火災のおそれのないよう定めなければならない。
3
曲線における建築限界は、車両の偏いに応じ、前2項における建築限界を拡大し、かつ、カントに伴い傾斜させたものでなければならない。
4
建築限界内には、建物その他の建造物等を設けてはならない。
5
建築限界内には、列車等以外の物を置いてはならない。ただし、工事等のためやむを得ない場合であって、運転速度の制限その他の列車等の運転の安全を確保する措置を講じたときは、この限りでない。
6
建築限界外であっても、建築限界内に崩れるおそれのある物を置いてはならない。
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第3節 建築限界(第20条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令