第5節 線路構造(第23条―第25条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)
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鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第5節 線路構造
(軌道)
第23条
軌道は、次の基準に適合するものでなければならない。
一
車両の構造に適合し、車両を所定の方向に案内することができること。
二
予想される荷重に耐えること。
三
車両の安全な走行に支障を及ぼす変形のおそれのないこと。
四
保全に支障を及ぼすおそれのないこと。
2
本線における曲線半径の小さい曲線その他の脱線のおそれのある箇所又は脱線した場合に被害が甚大となるおそれのある箇所には、施設の状況、車両の構造等に応じ、脱線を防止するための設備又は脱線した場合の被害を少なくするための設備を設けなければならない。
3
リニアモーター推進方式の鉄道における動力発生装置の地上設備並びにその附属品及び締結装置は、列車等の運転に必要な能力を有し、車両の走行に支障を及ぼすおそれのない位置に設置され、かつ、動力の発生に伴う吸引力等に対して安全な構造でなければならない。
(構造物)
第24条
土工、橋りょう、トンネルその他の構造物は、予想される荷重に耐えるものであって、かつ、列車荷重、衝撃等に起因した構造物の変位によって車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(著しい騒音を軽減するための設備)
第25条
新幹線の線路には、沿線の状況に応じ、列車の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための設備を設けなければならない。
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