鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 抄
(平成十四年三月八日国土交通省令第19号)
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関係法律の規定に基づき、鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
(新幹線鉄道構造規則等の廃止)
第1条
次に掲げる省令は、廃止する。
一
新幹線鉄道構造規則(昭和三十九年運輸省令第70号)
二
新幹線鉄道運転規則(昭和三十九年運輸省令第71号)
三
普通鉄道構造規則(昭和六十二年運輸省令第14号)
四
鉄道運転規則(昭和六十二年運輸省令第15号)
五
特殊鉄道構造規則(昭和六十二年運輸省令第19号)
六
特定鉄道施設に係る耐震補強に関する省令(平成八年運輸省令第16号)
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に工事に着手し、又は完成した次に掲げる施設又は車両であってそれぞれ当該各号に掲げる規定に適合しないものについては、当該各号に掲げる規定は、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、適用しない。
一
プラットホーム 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第151号。以下「新鉄道技術基準省令」という。)第36条(第3号に係る部分に限る。)の規定
二
鋼索鉄道の車両 新鉄道技術基準省令第74条(扉に係る部分に限る。)の規定
第3条
この省令の施行の際現に次の各号に掲げる許可を受けている施設又は車両の構造のうち新鉄道技術基準省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、なお従前の例によることができる。
一
第1条第1号の規定による廃止前の新幹線鉄道構造規則第4条第1項の許可
二
第1条第3号の規定による廃止前の普通鉄道構造規則第4条第1項の許可
三
第1条第5号の規定による廃止前の特殊鉄道構造規則第4条第1項の許可
第4条
この省令の施行の際現に次の各号に掲げる許可を受けている取扱いのうち新鉄道技術基準省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、なお従前の例によることができる。
一
第1条第2号の規定による廃止前の新幹線鉄道運転規則第8条第1項の許可
二
第1条第4号の規定による廃止前の鉄道運転規則(以下「旧鉄道運転規則」という。)第5条第1項の許可
(軌道建設規程の一部改正)
第5条
略
(軌道建設規程の一部改正に伴う経過措置)
第6条
この省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した軌道の乗降場であって前条の規定による改正後の軌道建設規程第18条ノ二及び附則第4項の規定により適用される規定に適合しないものについては、この省令の施行後最初に行う乗降場についての大規模な改良の工事が竣工するまでの間は、これらの規定によらないことができる。
(陸上交通事業調整法施行規則の一部改正)
第7条
略
(無軌条電車建設規則の一部改正)
第8条
略
(軌道運転規則の一部改正)
第9条
略
(軌道運転規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条
この省令の施行の際現に運転している道路の路面以外に敷設する併用軌道(前条の規定による改正前の軌道運転規則(以下「旧軌道運転規則」という。)第2条ただし書の許可を受けて鉄道に準ずる取扱いとすることとされているものを除く。)の経営者は、当該軌道の運転に関して前条の規定による改正後の軌道運転規則(以下「新軌道運転規則」という。)第4条の2の規定による届出をしたものとみなす。
2
この省令の施行前に道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転に関して旧軌道運転規則によりした処分、手続きその他の行為は、新軌道運転規則中相当する規定によりした処分、手続きその他の行為とみなす。
(動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正)
第11条
略
(動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第12条
この省令の施行の際現に旧鉄道運転規則第8条の規定の適用に関し同令第5条第1項の規定により国土交通大臣の許可によって認められた運転免許を受けた者の行う当該許可に係る区間を運行する動力車の操縦については、なお従前の例による。
(全国新幹線鉄道整備法施行規則の一部改正)
第13条
略
(鉄道事業法施行規則の一部改正)
第14条
略
(鉄道施設等検査規則の一部改正)
第15条
略
(索道施設に関する技術上の基準を定める省令の一部改正)
第16条
略
(専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令の一部改正)
第17条
略
附 則
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
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