特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則

(昭和六十一年七月二十五日運輸省令第27号)

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最終改正:平成一二年一一月二九日運輸省令第39号


 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第42号)の規定に基づき、 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則を次のように定める。

(都市鉄道に係る施設)
第1条  特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項の国土交通省令で定める施設は、線路、停車場、車両、車庫、車両検査修繕施設、運転保安施設、電気施設及び通信施設とする。

(工事費の算定方法)
第2条  法第2条第3項の工事費の算定方法は、次に掲げるものとする。
 都市鉄道に係る施設の建設、改良又は取得に要する費用については、前条に掲げる施設の区分に応じ、通常必要となる費用を類似の工事に要する費用等を考慮して算定すること。
 用地の取得に要する費用については、近傍類地の取引価額等を考慮して算定すること。
 前2号に掲げる費用は、鉄道事業者以外の者が負担することとなるものを除くこと。

(特定都市鉄道整備事業計画の認定の申請)
第3条  法第3条第1項の規定により特定都市鉄道整備事業計画(以下「整備事業計画」という。)の認定を受けようとする鉄道事業者は、第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 輸送力増強計画書(第2号様式)
 工事計画書(第3号様式)
 工事費明細書(第4号様式)
 資金計画書(第5号様式)
 線路位置図、線路平面図及び線路縦断面図(別記作成要領により作成したもの)

(特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第4条第1項の国土交通省令で定める算定方法)
第4条  特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令(昭和六十一年政令第265号)第4条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定される割合は、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の二分の一に相当する金額(法第3条第5項の規定による変更の認定の申請(第10条第2号ロに掲げる場合に係るものを除く。)にあつてはその申請日における法第8条第1項の特定都市鉄道整備準備金(以下「準備金」という。)の金額を控除した金額とし、第10条第2号ロに掲げる場合に係る法第3条第5項の規定による変更の認定(以下「一部中止認定」という。)の申請にあつては当該準備金の金額から中止しようとする特定都市鉄道工事について積み立てた準備金の金額とみなすものとして国土交通大臣が告示で定める基準に従つて算定したものを控除した金額を控除した金額とする。)を、法第3条第1項の規定による認定の申請日(同条第5項の規定による変更の認定の申請にあつては、その申請日)の属する事業年度の前一年間における同条第1項の規定により整備事業計画の認定を受けようとする鉄道事業者(同条第5項の規定による変更の認定の申請にあつては、同条第1項の規定により整備事業計画の認定を受けた鉄道事業者(以下「認定事業者」という。))の鉄道事業に係る旅客運送収入に相当する金額(当該期間に係る事業年度について法第6条第1項の特定都市鉄道整備積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならないときは、当該積立金の額に相当する金額を控除した金額)を三百六十五で除してこれに当該整備事業計画の期間(当該整備事業計画の期間の開始の日から起算して十年を経過する日の翌日以後の期間を除く。以下この項において同じ。)の日数(法第3条第5項の規定による変更の認定の申請にあつては、その申請日から当該期間の終了の日までの日数)を乗じて得た金額で除して得た割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

(整備事業計画の変更の認定の申請)
第5条  法第3条第5項の規定により整備事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、第3条第2項の書類及び図面のうち整備事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(法第6条第1項の国土交通省令で定める事業年度及び算定方法)
第6条  法第6条第1項の国土交通省令で定める事業年度は、次に掲げるものとする。
 法第3条第1項の規定による整備事業計画の認定を受けた日以後最初に行われる鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第16条第3項の規定により届け出た運賃を実施する日(以下「積立期間開始日」という。)の属する事業年度
 法第3条第5項の規定による整備事業計画の変更により法第6条第1項に規定する割合(以下「積立割合」という。)が変更される場合の当該変更の認定を受けた日(以下「変更認定日」という。)の属する事業年度(変更認定日と当該変更認定日以後最初に行われる鉄道事業法第16条第3項の規定により届け出た運賃を実施する日(以下「積立割合変更日」という。)が同一の事業年度に属する場合にあつては、当該事業年度を除く。)及び積立割合変更日が変更認定日の翌事業年度後の事業年度に属する場合における当該積立割合変更日が属する事業年度の前事業年度までの各事業年度(以下「変更認定日の属する事業年度等」という。)
 積立割合変更日の属する事業年度
 準備金の金額が整備事業計画(法第3条第5項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の二分の一(以下「累積限度額」という。)に達する事業年度
 次に掲げる日のうちいずれか早い日(以下「計画期間終了日等」という。)の属する事業年度(計画期間終了日等が第2号又は第3号に掲げる事業年度に属する場合を除く。以下同じ。)
 整備事業計画の期間の終了の日(当該期間が十年を超える場合には、当該期間の開始の日から起算して十年を経過する日)
 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を事業の用に供する日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日)
 前項各号に掲げる事業年度について、法第6条第1項の規定により積み立てる積立金の金額は、それぞれ次の各号に掲げるところにより算定されるものとする。
 積立期間開始日の属する事業年度 当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額に積立期間開始日から当該事業年度の終了の日までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して得た金額
 変更認定日の属する事業年度等 当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額(計画期間終了日等が当該事業年度に属する場合は、当該金額に当該事業年度の開始の日から計画期間終了日等までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数を除して得た金額)。ただし、その金額が第4号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額とする。
 積立割合変更日の属する事業年度 当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額に当該事業年度の開始の日から積立割合変更日の前日までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して得た金額と、当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更後の積立割合を乗じて得た金額に積立割合変更日から当該事業年度の終了の日(計画期間終了日等が当該事業年度に属する場合は、計画期間終了日等)までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して得た金額との合計額(次号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)
 累積限度額に達する事業年度 累積限度額から当該事業年度の前事業年度から繰り越された準備金の金額を控除した金額
 計画期間終了日等の属する事業年度 当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額に当該事業年度の開始の日から計画期間終了日等までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して得た金額(前号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)

(指定法人への積立金の積立方法等)
第7条  事業年度が一年である認定事業者の法第6条第2項の規定による積立ては、半期ごとに、各半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に行うものとする。ただし、前条第1項各号に掲げる事業年度にあつては、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の下欄に掲げる積立方法により行うものとする。
事業年度 積立方法
積立期間開始日がその上半期(四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に属する事業年度 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額に積立期間開始日から当該上半期の終了の日までの日数を乗じてこれを当該上半期の日数で除して得た金額を、下半期(十月一日から翌年の三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)については、前条第2項第1号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。
積立期間開始日がその下半期に属する事業年度 前条第2項第1号に規定する金額を事業年度の終了の日から起算して二月以内に積み立てること
変更認定日の属する事業年度等 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前条第2項第2号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。ただし、計画期間終了日等が上半期に属する事業年度の場合は、同号に規定する金額を当該事業年度の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。
積立割合変更日がその上半期に属する事業年度 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額に当該上半期の開始の日から積立割合変更日の前日までの日数を乗じてこれを当該上半期の日数で除して得た金額と、当該上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更後の積立割合を乗じて得た金額に積立割合変更日から当該上半期の終了の日までの日数を乗じてこれを当該上半期の日数で除して得た金額との合計額を、下半期については、前条第2項第3号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。ただし、計画期間終了日等が上半期に属する場合は、前条第2項第3号に規定する金額を事業年度の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。
積立割合変更日がその下半期に属する事業年度 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前条第2項第3号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。
準備金の金額がその上半期において累積限度額に達する事業年度 前条第2項第4号に規定する金額を上半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。
準備金の金額がその下半期において累計限度額に達する事業年度 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前条第2項第4号に規定する金額から当該上半期についての積立金を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。
計画期間終了日等がその上半期に属する事業年度 前条第2項第5号に規定する金額を事業年度の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。
計画期間終了日等がその下半期に属する事業年度 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前条第2項第5号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。

 事業年度が六月である認定事業者の法第6条第2項の規定による積立ては、事業年度ごとに、各事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額(前条第1項各号に掲げる事業年度にあつては、同条第2項に規定する金額)を各事業年度の終了の日から起算して二月以内に行うものとする。
 認定事業者は、前2項の規定により法第6条第2項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に積立金を積み立てるときは、当該積立金の金額の算定の根拠を明らかにした書類を指定法人に提出するものとする。

(積立金の利息)
第8条  法第6条第4項の規定により積立金に付する利息の額は、当該積立金に係る第14条第2号の預金に付される利息の額と同額とする。

(積立金の取戻方法)
第9条  認定事業者は、法第7条第1項の規定により積立金を取り戻すときは、特定都市鉄道工事に係る工事請負契約書の写し、工事代金の請求書の写し、土地売買契約書の写しその他の積立金が確実に当該特定都市鉄道工事の工事費に支出されることを証明する書類を指定法人に提出しなければならない。

(法第8条第2項の国土交通省令で定める事由)
第10条  法第8条第2項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係るすべての施設の供用の開始
 法第3条第5項の規定による整備事業計画の変更(次に掲げる場合に限る。)
 当該変更の認定を受けた日における準備金の金額が変更後の整備事業計画に係る累積限度額を超える場合
 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事が二以上ある場合において、そのうちの一部の特定都市鉄道工事が中止される場合
 整備事業計画の期間が延長される場合において次のいずれにも該当する場合
(1) 延長前の当該整備事業計画の期間が終了していること。
(2) 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る一部の施設であつて輸送力の増強の目標の達成に著しく寄与すると認められるものの供用が開始されること。

(準備金の取崩方法)
第11条  法第8条第2項の規定による取崩しは、整備事業計画の期間の終了の日(前条第1号に規定する事由が生じた場合には当該事由が生じた日)の属する事業年度の翌事業年度以後の十年間の各事業年度において、その日の属する事業年度の終了の日における準備金の金額に各事業年度の月数を乗じて百二十で除して得た金額を取り崩すことにより行うものとする。
 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に係る法第8条第2項の規定による取崩しは、当該各号に定めるところにより行うものとする。
 前条第2号イに掲げる場合に係る法第3条第5項の規定による変更の認定に係る場合 当該認定があつた日の属する事業年度において、その日における準備金の金額から変更後の整備事業計画に係る累積限度額を控除した金額を取り崩すこと。
 一部中止認定又は法第4条の規定による中止の承認に係る場合 当該認定又は承認があつた日の属する事業年度の翌事業年度以後の積立金の積立てを行つた事業年度の期間に相当する期間の各事業年度において、一部中止認定に係る場合にあつては中止された特定都市鉄道工事について積み立てた準備金の金額とみなすものとして国土交通大臣が告示で定める基準に従つて算定したものに、法第4条の規定による中止の承認に係る場合にあつてはその日の属する事業年度の終了の日における準備金の金額に、各事業年度の月数を乗じて積立金の積立を行つた事業年度の月数の合計で除して得た金額を取り崩すこと。
 前条第2号ハに掲げる場合に係る法第3条第5項の規定による変更の認定に係る場合 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る一部の施設の供用の開始の日又は整備事業計画の期間が延長された場合における延長前の整備事業計画の期間の終了の日のいずれか遅い日の属する事業年度の翌事業年度以後の十年間の各事業年度において、当該供用が開始された施設の工事について積み立てた準備金の金額とみなすものとして国土交通大臣が告示で定める基準に従つて算定したものに各事業年度の月数を乗じて百二十で除して得た金額を取り崩すこと。

(認定の取消しが行われた場合の取崩方法)
第12条  法第11条第2項の規定による取崩しは、整備事業計画の認定の取消しが行われた日の属する事業年度において、その日における準備金の金額の全額を取り崩すことにより行うものとする。

(法第11条第4項に規定する支払方法)
第13条  法第11条第4項の規定による支払は、同条第3項の通知を受けた日から起算して一月以内に行うものとする。

(指定法人の業務方法)
第14条  法第14条第3項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
 認定事業者が積立金を積み立てる場合に、当該積立てが第7条第1項又は第2項の規定による積立方法に適合するものであることを確認し、当該認定事業者にその旨を証明する書類を交付すること。
 積立金は、銀行への預金により管理すること。
 前号の預金には、その払戻しにつき積立金を積み立てた認定事業者の承諾を要する旨の条件を付すること。
 認定事業者が積立金を取り戻す場合に、第9号の書類により当該積立金が整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費に支出されるものであることを確認し、当該認定事業者にその旨を証明する書類を交付すること。
 認定事業者ごとに、当該認定事業者の積立金の積立て及び取戻しの状況について記載した帳簿を備え、これを保存すること。
 法第14条第1項各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため認定事業者から徴収する管理費は、適正な額のものであること。
 法第14条第1項各号に掲げる業務の開始の際、前各号に掲げる事項その他当該業務を適正に行うため必要な事項を記載した業務規程を作成すること。

(申請書の経由)
第15条  この省令の規定により国土交通大臣に提出する申請書は、当該事案に係る地域を管轄する地方運輸局長(事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案に主として係る地域を管轄する地方運輸局長)を経由して提出するものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(昭和六十一年七月二十九日)から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二七日運輸省令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月二九日運輸省令第35号)

 この省令は、特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第35号)の施行の日(平成六年八月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年一月一八日運輸省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第80号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一日運輸省令第7号)

(施行期日)
第1条  この省令は、鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第49号。以下「改正法」という。)附則第1条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に改正法による改正前の鉄道事業法(以下「旧法」という。)第16条第1項の認可を受けている運賃及び料金又はこの省令の施行前に旧法第16条第4項の規定により割増しの届出をされた運賃及び料金であって、改正法による改正後の鉄道事業法(以下「新法」という。)第16条第1項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第3項の規定により届け出た運賃等とみなす。
 この省令の施行前に旧法第16条第4項の規定により割引の届出をされた運賃及び料金であって、新法第16条第1項の運賃等に該当するものは、同条第3項の規定により届け出た運賃等とみなす。

第3条  この省令の施行の際現に旧法第16条第1項の認可を受けている料金又はこの省令の施行前に旧法第16条第3項の規定により届出をされた料金であって、新法第16条第4項の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
 この省令の施行の際現にされている旧法第16条第1項の料金の認可の申請であって、当該申請に係る料金が新法第16条第4項の料金に該当するものは、同項の規定による届出とみなす。

第4条  この省令の施行前にこの省令による改正前の鉄道事業法施行規則第24条第3号に規定するこれと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者は、この省令による改正後の鉄道事業法施行規則第24条の2第1号ロの表(1)の項下欄cのこれらと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者とみなす。

第5条  この省令の施行の際現に旧法第14条第2項の規定により設計管理者を選任しその旨を運輸大臣に届け出ている鉄道事業者が行う法第8条第1項、第9条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第12条第4項において準用する場合を含む。)、第12条第1項若しくは第2項又は第13条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出及び当該設計管理者の選任又は解任の届出については、この省令の施行の日から二年間は、なお従前の例による。ただし、新法第14条第1項の認定を申請し、これに対する処分がされた場合にあっては、この限りでない。

   附 則 (平成一二年三月二九日運輸省令第13号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。


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